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2010年12月20日 19:43更新
IASBがIFRS第1号の限定的修正を公表国際会計基準審議会(IASB)は、平成22年12月20日、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の2つの狭い範囲の修正を公表しました。 第1の修正は、「2004年1月1日」という固定日付への参照を「IFRS移行日」に置き換えて、IFRSを初めて採用する企業がIFRS移行日前に発生した認識の中止の取引を修正再表示する必要をなくすものとされています。 第2の修正は、機能通貨が激烈な超インフレに晒されていたためにIFRSに準拠することができなかった期間の後に、IFRSに準拠した財務諸表の作成をどのようにして再開すべきかに関するガイダンスを示すものとされています。 これらのIFRS第1号の修正は「激烈な超インフレ及び初度適用企業に関する固定日付の削除」に示されており、2011年7月1日から発効するものとされ、早期適用も認められるとのことです。
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